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法律相談事例

弱者救済の羅針盤となった 筑豊じん肺訴訟

筑豊じん肺訴訟とは、主に筑豊地区に在住した多数の炭鉱のうち、(1)三井鉱山、三井石炭鉱業、三菱マテリアル、住友石炭鉱業、古河機会金属、日鉄工業(以下「被告6社」という)直営の炭鉱の元従業員ら又は被害6社の下請け企業の元従業員らが坑内外の各種粉じん作業によりじん肺に罹患したと主張し、自ら又はその相続人が原告となって、被告6社に対し、安全配慮義務の不履行を理由に、また、国に対し、国賠法1条による過失責任(直接の加害責任又は規制権限酷使)を理由に慰謝料を請求し、(2)被告6社以外の者の経営する炭鉱(以下「その他の炭鉱」という。これらの経営主体はすでに解散、所在不明等により事実上消滅している。)の元従業員らが自ら又はその相続人が原告となって、国に対し、国賠法1条の過失責任(直接の加害責任又は規制権限酷使)を理由に慰謝料を請求した裁判である。じん肺に罹患した元従業員169名というマンモス裁判となった。続きを読む »

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